旧姓(きゅうせい)についての考察
旧
姓とは、
結婚や
養子縁組により
家族構成が変更される前の
姓を指します。日本においては、
夫婦同
氏制度が主に適用されており、これによって
結婚後に
姓が変わることが一般的です。一方で、
夫婦別姓制度が導入されている国も多く、選択肢としての
夫婦別姓は日本においても最近ますます注目を浴びています。
日本の民法と旧姓の運用
日本の民法では、国際
結婚を除き、
結婚時に
夫または
妻の
姓に統一することが求められています。このため、2014年度のデータによると、
結婚を契機に
姓を変更した
女性は実に96%にのぼります。しかし、研究者や弁護士、ジャーナリストなど、
姓の一貫性が特に重要な職業においては、
姓の変更が業務に支障をきたす場合もあり、課題が浮き彫りとなっています。
また、職場で旧
姓を使用することは、会社の許可が必要なため、多くの人々が旧
姓を
通称として広く使うことを望む声が高まっています。特に、旧
姓を
通称として使用できる制度の拡充や選択的
夫婦別姓制度への期待が寄せられています。
離婚と旧姓の取り扱い
親が
離婚すると、未成年の子供はどちらか一方の
親の
姓に登録され、この
姓が旧
姓となります。従来、婚姻が終了した場合、返還により旧
姓に戻ることが一般的でしたが、
1976年の民法改正により、
結婚時の
姓を維持することも認められるようになりました。
親が再婚した際に
姓が変わる場合、子供もその
姓に変わり、今までの
姓が旧
姓に分類されます。特に
母親が再婚した場合、子供が新たに継父の
姓を名乗ることが一般的です。加えて、
養子縁組を行う場合には、養子は養
親の
姓を名乗るため、それ以前の
姓は旧
姓と見なされます。
成年者が
姓を変更する場合、自己の意思で行われるのに対し、
未成年者の場合は
親の意向によるものが多いことに注目が必要です。しかし、未成年であっても、出産や認知などの場合は新たな戸籍が作成されるため、必ずしも
親の
姓に従うとは限りません。
旧姓の通称使用とその進展
旧
姓を
通称として活用することや、それを業務で使用できるようにする取り組みは「旧
姓通称使用」と呼ばれています。この活動の発端は、
1988年に富士ゼロックスが就業規則を改定したことにあります。さらに、国家公務員に対しても
2001年から旧
姓使用が認められるようになりました。
産労総合研究所によると、
2010年時点での調査結果では、参加した192社のうち約55.7%が旧
姓の
通称使用を認めており、従業員1,000人以上の企業では71.8%に達しています。旧
姓を証明するための書類としては、旧
姓が併記された
住民票、
運転免許証、マイナンバーカード、戸籍謄本、パスポートなどがあります。
ただし、戸籍謄本は
個人情報の保護の観点から扱いに注意が必要です。また、一般的に日本のパスポートにおける旧
姓の併記は特別な事情がある場合に限られ、ICチップ領域には記載されません。職場の証明書については法的効力は持ちませんが、旧
姓を使用するための重要な手段となっています。
このように、旧
姓通称使用にはさまざまな課題があるため、選択的
夫婦別姓制度の導入を巡る賛否が活発に議論されています。
参考文献